Q.だれでも利用できますか?
利用するにあたり、住居されている管轄の役所から発行される受給者証が必要となります。
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方で、以下のいずれかの条件を満たすが方が利用対象となります。
・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労以降支援事業者などによるアセスメントで、就労面が課題と把握されている方
障害者手帳をお持ちでない方も、対象疾患の方であれば利用できます。ただし、「障害福祉サービス受給者証の申請」の際、障害者手帳をお持ちでない方は医師の意見書等が必要になります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所の窓口にお問合せください。