就労支援サービスを受けるために必要な受給者証について

障がいのある人が就労移行支援や、弊社の就労継続支援B型などのサービスを受ける際、支援のための給付(訓練等給付)の申請が必要となります。

給付が決定した際、発行される認定証は、障害福祉サービス受給者証(受給者証)と呼ばれ、必須の手続きとなります。
この受給者証には、サービスの内容や支給量といった項目が記載されているため、利用される方は、この内容に基づいたサービスを受給者証があって、はじめて受けることが可能となります。

受給者証を取得するまでの流れ

1 利用の申し込みと申請を行います

利用を希望されるご本人もしくは保護者や代理人さまより、指定窓口で訓練等給付の申請を行います。
※利用者が居住している市区町村の障害保健福祉課や障害福祉課が窓口です

2 認定のための調査開始します

申請が済んだら、申請先の市区町村の担当職員が利用者の意向や環境の把握を行います。適切にサービスを提供するため、ここで利用者本人から話を聞いたり、身の回りの調査を行います。

3 サービス等利用計画案の作成と提出

認定調査後、給付の申請を受けた市区町村の窓口担当より、サービス等利用計画案の作成と提出を求められます。この計画案については、利用者本人もしくは指定特定相談支援事業者が作成することになります。事業者に依頼するメリットについては、作成の負担を軽減して、サービスが始まったときのモニタリングに活用することができるでしょう。さらにサービス内容が変更になる場合の手続きが出た時も、円滑に進めることができます。

4 暫定支給の決定

実際に体験中に、支援内容が合わない、または追加で必要なサポートが出てきたときは、ここで調整を行います。

ただし、過去に利用していた事業所の再度利用のときなど、すでに行われていることを市町村が認めた場合は、この支給決定を行わないケースもあります。この暫定支給期間は、開始月から最長2ヶ月間となります。

5 個別支援計画の作成

サービス等利用計画案の方針、期間でのサービスの様子を考慮しながら、指定特定相談支援事業者が、個別支援計画を作成します。支援は個別支援計画に沿って行われることになり、利用者の目標達成や継続的なサポートのため、重要なプロセスとなります。事業所によっては、利用者本人の主体性を重視しながら一緒に作成することもあります。

6 支給決定と受給者証の交付

個別支援計画が受理されって、支給が決定すると、サービスの内容が申請者に通知されます。その後、受給者証が交付されます。通常は申請から本支給まで、1~2ヵ月ほどの時間がかかっています。

申請に必要なもの

就労支援サービスを受けるための訓練等給付申請には、下記のものが必要となります

✔️ 氏名、住所がわかるもの
✔️ 障がいや疾患が把握できる診断書や障害者手帳
✔️ 印鑑
※利用者の事情に応じて健康保険証、収入がわかる書類等の提示が必要な場合もあります。利用状況、自治体で異なるので、前もって申請先の窓口におたずねにになることをお勧めします。